竹島は日本の領土
ようやく、の感である ![]()
北方領土に続き、竹島も、晴れてわが国の領土になる。教科書の上でのことではあるが。
平成24年度から全面実施される中学校社会科の新学習指導要領をめぐり、文部科学省が社会科の指導要領の解説書に竹島を「わが国固有の領土」と明記する方針を固めたそうである。解説書は7月までにまとめる予定で、新指導要領下で編集される新教科書に影響を与えそう。 (YAHOO!ニュース、5月18日12時2分配信、産経新聞)
現行の指導要領では「北方領土がわが国の固有の領土であることなど、わが国の領域をめぐる問題に着目させる」とだけ記述しており、韓国、中国が領有権を主張する日本固有の領土、竹島と尖閣諸島には一切言及していない。
このため、北方領土は地理、公民のすべての教科書に記述されているが、竹島や尖閣諸島についてはまちまちである。
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記事では、「尖閣諸島については、政府は“領土問題が存在していない”との立場を取っており調整中」と続く。
“領土問題が存在していない”ということは何を意味するのだろうか。
北方領土に関し「解決済みであり、領土問題は存在しない」とするロシアと同様、尖閣諸島は日本の領土であることは論を待たない、ということだろうか。
だったら全教科書に、そのように記述させればよかろう。
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外務省のホームページは次の様に記述している。全文そのまま。
www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/
尖閣諸島の領有権についての基本見解
尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行い、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行って正式にわが国の領土に編入することとしたものです。
同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。
従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれます。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明確に示すものです。
なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。
また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。
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なお竹島について、外務省はホームページwww.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/で次のように記述しています。
竹島の領有権に関する我が国の一貫した立場
1.竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土です。
2.韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。
※韓国側からは、我が国が竹島を実効的に支配し、領有権を確立した以前に、韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。
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