『赤福』は製造日だけが不適正、と思っていましたが、原材料表示の違反もあったのですね。
新聞で記事を見たとき、またかと思い、読み飛ばしてしまいました。見出しになっていた“製造日”問題だけと軽く見てしまったものです。“製造日”は決して軽い問題ではありませんが、産地偽装など近年頻発している法律違反に慣れっこになっていたようです。
農水省食品安全エクスプレス(10月12日号)のトピックスによると、赤福の行為として次の二つが確認されたということです。
(1)製造年月日の改ざん・・・赤福餅の出荷残を冷凍した上で、「まき直し」と称し、必要に応じて解凍、再包装し、この再包装した日を新たな製造年月日として表示し、この日を起点として新たに消費期限の表示を行っていたこと
「出荷残」には、
①本社工場の赤福餅製造ラインにおいて包装された赤福餅(製造・包装後、製造年月日、消費期限等が表示がされたものをいう。以下「包装済赤福餅」)の一部を、直接、同工場の冷凍庫に入れたもの
②本社工場から各販売店に配送後、配送車に残った包装済赤福餅を、赤福本社工場に持ち帰り、製品ストック場に一時保管した後、冷凍庫に入れたもの
このほかにも3形態の「出荷残」があるとのこと。
(2)不適正な原材料表示・・・赤福餅の原材料表示について、使用した原材料の重量順に「砂糖、小豆、もち米」と表示すべきところ、少なくとも加工食品品質表示基準施行後(平成12年3月)から現在まで「小豆、もち米、砂糖」と表示していたこと
製造年月日についてはJAS法で禁止されている表示の仕方であり、原材料についても、やはりJAS法の規定に違反するということで、農水省は赤福に対し次のような指示を出したそうです。
1.株式会社赤福を表示責任者として販売しているすべての商品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の商品を発見した場合には、速やかに適正な表示に是正した上で販売すること。
このほか幾つかの指示の後、講じた措置について、平成19年11月12日までに農林水産大臣あて提出すること。
ここで疑問が一つ。
農水省の、赤福に対する指示のなかに次のような件がありました。
株式会社赤福が、赤福餅に事実を誤認させるような製造年月日を表示したこと及び原材料名表示が重量の割合の多いものから順に表示しなかったことの主たる原因として、株式会社赤福における加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に対する認識不足があると考えざるを得ないことから、これを踏まえて、原因の究明・分析を行うこと。
はたして「認識不足」という程度の言葉で片付けても良いものでしょうか。
農水省告示513号がでてから既に7年もの年月が経っています。
食品メーカーともあろうものが、この間一度も法律の見直し、確認を行わなかったのでしょうか。
ばれなければ、という風土、会社の体質なのではありませんか。
そう判断したからこそ「赤福を販売責任者として販売しているすべての商品・・・」ということなのでしょうか。
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